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コラム;こんな贈与は要注意!

親の世代から子や孫の世代に相続時でなく、生前に財産を上手に渡す方法として贈与する方法があります。しかし贈与したつもりだったのに相続時に贈与とは認められず相続財産とされてしまうケースがあるので注意点を確認していきましょう。

①連年贈与に注意
贈与税は毎年1月1日~12月31日までの間(暦年)に受けた金額の合計に応じて計算されます。贈与税の基礎控除額は110万円なので110万円以下であるならば申告は不要になります。110万円を超える部分については贈与税が課されます。
しかし110万円以下の贈与ならば申告が不要という制度を利用して、本来1000万円贈与をしたい場合に10年に分けて毎年100万円ずつ贈与するとします。
この場合最初から1000万円を贈与する意図があったとみなされ1000万円に課税されてしまう場合がありこれを連年贈与といいます。

連年贈与とみなされない為に
1.毎年決まった日付ではなく違う日に贈与を行う。
2.毎年決まった金額で贈与を行わない。
3.ときには110万円を超える贈与を行い贈与税の申告をすることにより生前贈与の証拠を残す。

②贈与の都度、贈与契約書を作成する
財産を贈与する事実と意思を証明するために贈与契約書を書面として残しましょう。

③通帳や印鑑、カード管理は贈与を受けた本人が行う
贈与された財産が自由に使える状態でなければ贈与があったとはいえません。
贈与を受けた人が自分で管理し引出や解約が可能な状態であることが重要です。

④お金の贈与は振込で行う
贈与した事実が通帳等で確認できるようにしておくことが重要です。

贈与税の申告と納税の期限は贈与が発生した年の翌年の2月1日~3月15日までとなっています。
申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかります。
また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります。

※掲載内容につきましては、情報の提供を目的として、一般的な法律・税務上の取り扱いを記載しております。
このため、諸条件により本コラムと内容の異なる取り扱いがなされる場合がありますのでご留意ください。
また実行にあたっては、税理士・弁護士等と十分にご相談のうえ、ご自身の責任においてご判断くださいますようお願い申し上げます。

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