【コラム】事業承継税制
『非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予・免除制度の特例措置(以下、「特例」税制)』は、一定の要件のもと、事業承継に係る相続税等・贈与税の納税を猶予してもらえる制度で、従来の事業承継税制よりも要件が緩和されたものとなっております。「特例」税制は、適用期限が決まっており、2027年12月31日までの相続等・贈与に適用され、残り6年あまりに発生する相続、贈与が対象となります。
この「特例」税制の適用を受けるためには、はじめに2023年3月31日までに都道府県へ「特例承継計画」を提出しなければなりません。仮に「特例承継計画」を都道府県に提出して、結果として「特例」税制を受けなかったとしても、何も罰則等はありません。したがいまして、私どもとしては、事業承継に係る税金が発生しそうな企業は、まずは「特例承継計画」を作成・提出されることをお勧めしております。
「特例承継計画」は、私ども税理士等の認定支援機関の指導・助言を受けて作成することになっておりますので、 計画策定にあたっては是非お声がけいただければと存じます。
2023年3月まではあと2年ほどの期間がございますが、自社の将来にとって検討するところも多く、期限までの提出を考えると早急に着手されることをお勧めします。
「事務所通信2月 ご挨拶レターより」
この「特例」税制の適用を受けるためには、はじめに2023年3月31日までに都道府県へ「特例承継計画」を提出しなければなりません。仮に「特例承継計画」を都道府県に提出して、結果として「特例」税制を受けなかったとしても、何も罰則等はありません。したがいまして、私どもとしては、事業承継に係る税金が発生しそうな企業は、まずは「特例承継計画」を作成・提出されることをお勧めしております。
「特例承継計画」は、私ども税理士等の認定支援機関の指導・助言を受けて作成することになっておりますので、 計画策定にあたっては是非お声がけいただければと存じます。
2023年3月まではあと2年ほどの期間がございますが、自社の将来にとって検討するところも多く、期限までの提出を考えると早急に着手されることをお勧めします。
「事務所通信2月 ご挨拶レターより」