【コラム】贈与契約の注意点
相続税の増税により、相続税対策で贈与を行う方が増えております。暦年贈与の場合、1/1~12/31にもらった財産の総額が110万円(基礎控除額)を超えると、その超えた部分に対し贈与税が課税されます。納税義務者は財産をもらった方(受贈者)です。
暦年贈与は、1年間の受贈額が基礎控除額を超えなければ、贈与税は発生しません。この場合は贈与税の申告の必要もありません。贈与契約自体は口頭契約でも成立しますが、後で贈与があったことを証明するため、契約書を残すことをお勧めします。この時、注意していただきたいのは、文面はワープロで入力していただいて結構なのですが、署名は自筆で行っていただくということです。
後の相続で税務調査があったときなど、署名がワープロ書きだと被相続人に本当に贈与の意思があったのか、書類の心証は弱くなります。また、金銭債権の免除なども贈与になりますので、もらった側が贈与を受けた認識がないと、後々トラブルになる可能性もあります。贈与した側、受けた側、双方の意思をはっきりと残すためにも、契約書を作成される際は、自筆で署名いただくことをお勧めします。
「事務所通信 ごあいさつ文」より
暦年贈与は、1年間の受贈額が基礎控除額を超えなければ、贈与税は発生しません。この場合は贈与税の申告の必要もありません。贈与契約自体は口頭契約でも成立しますが、後で贈与があったことを証明するため、契約書を残すことをお勧めします。この時、注意していただきたいのは、文面はワープロで入力していただいて結構なのですが、署名は自筆で行っていただくということです。
後の相続で税務調査があったときなど、署名がワープロ書きだと被相続人に本当に贈与の意思があったのか、書類の心証は弱くなります。また、金銭債権の免除なども贈与になりますので、もらった側が贈与を受けた認識がないと、後々トラブルになる可能性もあります。贈与した側、受けた側、双方の意思をはっきりと残すためにも、契約書を作成される際は、自筆で署名いただくことをお勧めします。
「事務所通信 ごあいさつ文」より