【コラム】黄金株
事業承継のご相談を受けると、税対策のため早めに経営権(株式)を後継者に引き継がせたいけれど、まだ会社を任せることに不安があるというお話を聞きます。後継者の方がまだ若かったり、経験が浅かったりすると、安心してバトンタッチできないということのようです。とはいえ自社株の評価額が高かったりすると、将来の相続税も多額になり、早めに承継したいと悩まれています。
そのようなお客様には種類株式(拒否権付株式)の活用をご提案しております。 拒否権付株式は俗に「黄金株」と言われ、株主総会や取締役会で決議すべき事項について拒否権を行使することができます。黄金株1株を持っていれば、その1株を所有している株主の同意がないと会社は先に進めないのです。先代経営者は黄金株1株を残し、そのほかの普通株式を後継者に承継することで将来の相続税対策となりますし、会社に対する影響力を保持し続け、後継者の独善的な意思決定を防ぐことができます。
注意点は、先代経営者に相続があった時、後継者以外に黄金株が承継されないよう定款等で設計しておくということ、事業承継税制の納税猶予の適用が受けられないことなどがあります。種類株式を上手く活用し、円滑に事業承継を進めましょう。
「事務所通信 ごあいさつ文」より
そのようなお客様には種類株式(拒否権付株式)の活用をご提案しております。 拒否権付株式は俗に「黄金株」と言われ、株主総会や取締役会で決議すべき事項について拒否権を行使することができます。黄金株1株を持っていれば、その1株を所有している株主の同意がないと会社は先に進めないのです。先代経営者は黄金株1株を残し、そのほかの普通株式を後継者に承継することで将来の相続税対策となりますし、会社に対する影響力を保持し続け、後継者の独善的な意思決定を防ぐことができます。
注意点は、先代経営者に相続があった時、後継者以外に黄金株が承継されないよう定款等で設計しておくということ、事業承継税制の納税猶予の適用が受けられないことなどがあります。種類株式を上手く活用し、円滑に事業承継を進めましょう。
「事務所通信 ごあいさつ文」より