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【コラム】遺言書と民法改正

改正民法により、相続における遺言の方法が変わりました。遺言で代表的な方法は、自筆証書遺言と公正証書遺言ですが、今回の改正で特に自筆証書遺言の方法が変わりました。
 自筆証書遺言とは、文字通り遺言者が自筆で作成するものですが、これまでは、すべてについて本人が自筆しなければなりませんでした。財産の種類の多い方は、財産目録も自筆で書き残すとなると、なかなか大変な作業でした。このため改正法では、財産目録を添付する場合は、パソコン等で作成する方法や、不動産の登記簿のコピーを添付する方法も可能とし、すべてを自筆しなくてもよくなりました(財産目録の毎頁に署名押印が必要)。
 また、改正法では自筆証書遺言を法務局で保管する「遺言書保管制度」というものができました。これまでの制度では、封印してある遺言書は改ざん等を防止するため、家庭裁判所での開封・検認という手続きを受けなければなりませんでした。こうした手続きが遺言制度の利用妨げになっているという指摘もありましたが、遺言書保管制度ができたことにより、家庭裁判所での検認を受けなくとも、スムーズに相続の手続きが進められることになりました。相続を「争続」にしないため、利用しやすくなった新制度のもとで遺言を作成してみてはいかがでしょうか。
「事務所通信」ご挨拶レターより

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