【コラム】帳簿書類の保存期間
法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。
【保存しなければならない帳簿書類の例】
〇 帳簿…総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など
〇 書類…棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など
なお、欠損金の繰越期間が改正されたことにより、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長され、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。
帳簿書類は紙による保存が原則ですが、例外として、一定の要件を満たす場合は、電子データやスキャナ文書による保存も認められております。
【保存しなければならない帳簿書類の例】
〇 帳簿…総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など
〇 書類…棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など
なお、欠損金の繰越期間が改正されたことにより、平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間に延長され、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。
帳簿書類は紙による保存が原則ですが、例外として、一定の要件を満たす場合は、電子データやスキャナ文書による保存も認められております。