【コラム】改正電子帳簿保存法①
令和3年税制改正により令和4年1月から電子データでの帳簿保存、スキャナ保存の要件が緩和され、これまでよりも利用しやすい制度になります。改正電子帳簿保存法はDX時代の経理業務効率化のカギになると言われています。
まずは、帳簿書類を電子データ(電磁的記録)によって保存する場合です。例えば、会計ソフトなどで帳簿を作成し、決算書類や元帳などを電子データで保存する場合などがこれにあたります。
これまでは利用開始する前に所轄税務署長へ届け出て、承認をもらわなくてはなりませんでしたが、令和4年1月からは「電磁的記録による保存」に必要な一定の要件を満たしていれば、事前承認は不要ということになります。
また、一定の要件を満たす「優良な電子帳簿」と満たしていない「その他の電子帳簿」に分け、「優良な電子帳簿」については、申告漏れ等による修正申告にかかる過少申告加算税を5%軽減する措置が設けられます。
公益社団日本文書マネジメント協会(JIIMA)に認証されたソフトウェアを利用することで、「優良な電子帳簿」の要件はほぼクリアできますので、会計ソフトの入れ替えの際には、そのソフトがJIIMA認証を受けているか確認した方がよいでしょう。
まずは、帳簿書類を電子データ(電磁的記録)によって保存する場合です。例えば、会計ソフトなどで帳簿を作成し、決算書類や元帳などを電子データで保存する場合などがこれにあたります。
これまでは利用開始する前に所轄税務署長へ届け出て、承認をもらわなくてはなりませんでしたが、令和4年1月からは「電磁的記録による保存」に必要な一定の要件を満たしていれば、事前承認は不要ということになります。
また、一定の要件を満たす「優良な電子帳簿」と満たしていない「その他の電子帳簿」に分け、「優良な電子帳簿」については、申告漏れ等による修正申告にかかる過少申告加算税を5%軽減する措置が設けられます。
公益社団日本文書マネジメント協会(JIIMA)に認証されたソフトウェアを利用することで、「優良な電子帳簿」の要件はほぼクリアできますので、会計ソフトの入れ替えの際には、そのソフトがJIIMA認証を受けているか確認した方がよいでしょう。