【コラム】令和4年度税制改正~所得拡大促進税制
令和4年度税制改正では、中小企業の積極的な賃上げ等を促す観点から所得拡大促進税制について、適用期限が1年延長されたうえで上乗せ措置が見直さました。今回の改正により税額控除率が給与増加分の最大40%に拡大されます。
具体的には、
①給与(雇用者給与等支給額・・・国内雇用者に対する給与)が前年比で1.5%以上増加している場合、増加した給与の15%が税額控除されます。
②給与が前年比で2.5%以上増加している場合は、増加した給与の15%の税額控除が追加されます。
③そのほかに教育訓練費が前年比で10%以上増加している場合は、増加した給与の10%の税額控除の追加があります。
したがって最大で増加した給与の40%(基礎分15%+上乗せ15%+教育分10%)の税額控除を受けることができます。 控除の上限は、法人税額の20%となります。
上乗せ措置は令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
具体的には、
①給与(雇用者給与等支給額・・・国内雇用者に対する給与)が前年比で1.5%以上増加している場合、増加した給与の15%が税額控除されます。
②給与が前年比で2.5%以上増加している場合は、増加した給与の15%の税額控除が追加されます。
③そのほかに教育訓練費が前年比で10%以上増加している場合は、増加した給与の10%の税額控除の追加があります。
したがって最大で増加した給与の40%(基礎分15%+上乗せ15%+教育分10%)の税額控除を受けることができます。 控除の上限は、法人税額の20%となります。
上乗せ措置は令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。