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【コラム】スキャナ保存制度

令和3年税制改正により令和4年1月から電子データでの帳簿保存、スキャナ保存の要件が緩和されます。今月はスキャナ保存制度についてご案内させていただきます。
 スキャナ保存制度は、自己が作成した国税関係書類(請求書や領収書など)の控え、あるいは相手方から受領した国税関係書類の写しを、紙ではなくスキャナデータで保存する制度です。スキャナ保存する場合は、スキャンデータの改ざん等を防止するための措置(タイムスタンプの付与等)を講じる必要があります。
 スキャナ保存制度はこれまで利用開始前に所轄税務署長へ届け出て、承認をもらわなくてはなりませんでしたが、改正後はスキャナ保存制度の要件を満たしていれば、事前承認が不要になります。またタイムスタンプの付与期間が「3営業日内」から「最長2か月と概ね7営業日内」に延長されます。さらに訂正削除の事実及び内容を確認できるシステムを利用するなど、一定の要件を満たす場合はタイムスタンプの付与を不要とすることもできます。
 一方、スキャナデータに関し、隠蔽、仮装の事実があった場合には、その事実に関して生じた申告漏れ等に課される重加算税は、10%加重されることになりました。
 利用するスキャナシステムに公益社団日本文書マネジメント協会(JIIMA)の認証があれば、そのシステムに関する電帳法の要件は満たされているということになります。利用しょうとす
るシステムにJIIMAの認証があるか予め確認しておくとよいでしょう。

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