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【コラム】電子取引の保存

令和3年税制改正により電子帳簿保存のやり方が変わり、令和4年1月から「電子取引に係るデータ保存」は書面に出力して保存することができなくなり、オリジナルデータを保存する必要があります(※令和4年改正により保存義務については2年間の猶予がもうけられました)。
 電子取引とは、取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項)を電磁的記録により授受する取引のことで、具体的には、
① 電子メールにより請求書や領収書等のデータを授受する(請求書等のPDFデータを添付する場合を含む)場合
② インターネットのHPから請求書等をダウンロードしたり、または画面のスクリーンショットを利用したりする場合
③ 電子請求書等の授受に係るクラウドサービスを利用する場合
などが、挙げられます。授受した電子データについて、「タイムスタンプを付す方法による保存」又は「訂正・削除の内容が確認できるシステムへの保存」、「訂正・削除の防止に関する事務規程を定める」などの方法で保存する必要があります。電子データの保存には、他にも「システム概要書の備付」「見読可能装置の備付」「検索機能の確保」といった要件があり、経理業務のフローを見直す必要があると思われます。

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