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【コラム】新型コロナの影響による申告・納付期限の延長手続き

新型コロナウイルス感染症の影響でなかなか日常を取り戻せない日が続いておりますが、税務手続きに支障が出た場合の救済措置が設けられています。
特に3月は所得税の確定申告がありますので、申告期限に遅れてしまい、ペナルティが発生するのではないかと心配される方も多くいらっしゃるのではないかと思います。

令和3年分の所得税の確定申告期限は原則令和4年3月15日となっておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響等で期限内申告・納付が困難な場合には、申告・納付期限を4月15日まで1か月延長することができます。

 具体的には、申告書の右上の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった所定の文言を記載することにより延長が認められることになっています。
 この場合は、新型コロナという「災害その他のやむを得ない理由」であることから、期限延長による利子税は免除されます。
 この措置は所得税だけでなく、令和4年1月以降に法定期限を迎える法人税や相続税などにも適用されます。 
 申告期限の延長が認められるやむを得ない理由の具体例としては、
●感染症に感染した。発熱の症状があるなど、感染の疑いがある。
●濃厚接触者に該当する疑いがある。
●基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化する恐れがある。
●新型インフルエンザ当対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、通常どおり業務ができない場合などとされています。

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