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【コラム】消費税インボイス制度における値下げ交渉について

消費税インボイス制度導入まで残り1年を切りました。インボイス制度でご質問いただくことが多いのは、免税事業者との価格交渉と下請法についてです。

以下、財務省「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」の記載をもとに解説させていただきます。

「取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施後の免税事業者との取引において、仕入税額控除ができないことを理由に、免税事業者に対して取引価格の引下げを要請し、取引価格の再交渉において、仕入税額控除が制限される分(※)について、免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。」
(※)免税事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度の実施後3年間は、仕入税額相当額の8割、その後の3年間は同5割の控除ができることとされています。

インボイス制度スタート後は、免税事業者との取引にかかる消費税分について、消費税の計算上控除することができなくなります。QAにありますように、価格交渉により双方納得のうえであれば、控除できなくなる消費税分の値下げについては下請法上問題になりません。

「しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。」

双方の納得が得られないような形式的な価格交渉により、免税事業者が消費税を転嫁できないような低い価格への値下げは問題となる可能性があります。

このような点から免税事業者との価格交渉の際には、下請法のトラブルが生じないよう、交渉過程を記録に残すなどの対応が必要かと思われます。

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